アイフル事件報道で利息制限法、出資法、貸金業法について報道されて
いますよね。
お金を借りても「利息制限法」では、
元本が10万未満は→年20%
元本が10万以上100万未満は→年18%
元本が100万以上は→15%
なのです。
お次は、「出資法」では、
貸金業者(サラ金)は、年率29.2%以上の利息約束(契約)で
貸付したら、逮捕・刑罰が科せられる。
つまり高利について刑罰を定めてる。
一般庶民感覚だと、やっぱ変ですよね。
改めて考えなくても何か変ですよね。
利息の制限を決めた法律があって罰則なし、それ以上の約1.5倍近くの
利率を定め、それに違反したらやっと逮捕刑罰ありなんて、多くのサラ金が
利息制限法 < サラ金業者利息 > 出資法29.2%という
利息グレーゾーンの利息設定。ご存知の通りCMでも堂々とやってますよね。
続いて、「貸金業法」43条の”みなし弁済”
これは、一定の厳格な要件を貸金業者が全て遵守して、借りた人が利息制限法を越える利息を支払った場合、利息制限法を超えたお金(利息)も
有効であるというもの。
支払いが一定期間遅れた等の理由で、契約時の特約を盾に
利息制限法の利息をはるかに超えたものを含め、一括で払えってやつなど。
普通考えて、支払い期限が過ぎてしまった場合=借りた元本と遅延損害金の請求は分かるけど、借りた人が任意(自ら、純然たる本人の意思)で
元本と利息制限法を超える利息を払わないですよね。
最高裁が、利息制限法を超える利率は任意で支払ったものとはしない
判決を下したのです。
現在、高金利がまかり通ってる中で、画期的判決ですよね。
法曹界では、これらの判決をうけて貸金業法の第43条の”みなし弁済”は
死文化されたの意見もありますが、法改正がグレーゾーンに対し
利息制限法の利率引上げが進むことなく、誰もがわかりやすいグレーゾーン
の解消を求めている声が盛り上がってる今、改革まで進む世の中を望みます。
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