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離婚の証拠?ピーンときた浮気っぽいメール



離婚の訴えをおこすのには

民法の770条で、5つの離婚の理由をあげている


 よくドラマなどで、奥さんが待っている家庭に

夫が帰って来て、風呂に入っている間に

夫の携帯が鳴る。


普段から不信感を抱いていた妻は、恐る恐る

夫の携帯メールを覗き見

そのメールには、昨日は・・・、また会える、

好き、愛してるなどのキーワード、

妻は、夫の浮気を確信する

そのメールを覗き見終わると、妻はどうする? 

そっとメール画面から待ち受け画面に?

そうするとメールを黙って見た事が解ってしまう

それとも、入浴中の夫に向かって怒鳴り散らす?

メールの覗き見がバレないように、メールを消去?


どの行為をとろうと浮気と思われる携帯メールは

法的にはどう判断されるのだろうかね?


配偶者の不貞行為として最高裁の判例では

 「性交の存在を確認ないし推認出来る証拠」が必要

要するにラブホテルに入ってる証拠写真などが必要


結果的に メールで

性交の存在を確認ないし推認出来る例は少ない 

 浮気をされた妻として、性交の存在を証明する

メールは殆どないのです

従って証拠が「携帯電話の浮気メールを見たとか、

「浮気メールを写真に撮った」というだけなら、夫が

「性行為(SEX)の存在」を認めない限り、

メール程度では調停・裁判の不貞の証拠としては

通用しないし、慰謝料も請求できない


今回、妻が覗き見した浮気メール

メールというものは偽造可能ができてしまう

例えば、浮気メールを、夫も使っている、

妻だけが使っているどっちでもいいけど、

元の浮気メールをもっと

過激に内容を直し、浮気証拠として、

それをプリントアウトしていて、

過激に作り上げた浮気メールを主張する為

夫の携帯メールを消しておく、

ほいで、ほらぁ これが、あなたの

浮気していた証拠よ!と訴える


携帯電話会社はメールの内容は保存していない。
        (アクセスログは残るけど)

確かに現代の携帯当たり前の社会では

ダイレクトに相手に通話、メールが出来るわけで

だから2人だけの秘密の会話・メールの

やり取りができるから、

一番に携帯メールは浮気を疑うまたは、

浮気発覚の原因要素とはなるけど、残念ながら

民法の離婚訴えの証拠としては価値が低くて、

内容的にも不貞の証拠としては通用しないものが

ほとんどということになってしまい、状況証拠程度


ただし、メール内容を保存されている場合があるのだ

残業でオフィスに一人ぼっち、調子超えて

会社のパソコンで浮気相手に浮気メールをやり取り

していたら、会社が社内パソコンの使用メールを

保存している場合があるのだ。


機密情報、顧客リスト、個人情報の漏洩事件が

重なったことにより、経営者側は社内メールを監視

メールの送信着信内容をサーバーに保存

そうした企業は増えていく模様


あと携帯電話は、メールだけでなく

写真や今は動画もとれるのだから

メールを覗き見することができたなら

画像のチェックも


その画像が夫と愛人らしき人が

街をデイトしている画像ではなくて(服を着てるから)

「性交の存在を確認ないし推認出来る証拠」

夫と愛人が素っ裸で要はSEX行為の

画像があれば、民法770条1項の配偶者の不貞行為の

決定的な証拠となります。


メールだけでも夫が不貞行為を認めて

もう別れたいから、いくらでも慰謝料を

払って離婚したいと

離婚協議の場でも、調停・裁判の場でも

一貫と不貞行為(肉体関係)があったと

認めれば、浮気メールだけでも立派な証拠と

大変身します。

浮気メールは、状況証拠としての考えに立ち、

データーを保存蓄積してきながら

民法に掲げている離婚事由の証拠を

固めていく必要はあります


離婚の証拠?ピーンときた浮気っぽいメール

最後までお付合い、ありがとうございました。
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posted by NORI at 06:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | 知って得する雑学法律
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