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会社移転に伴う、同僚同乗出勤の責任は・・・



ねぇ 会社が移転して交通の便が悪くなるから

意外と近所だしマイカーに便乗させて通勤

させてよ

えー ぁぁー と職場では先輩が入社して

間もない、力関係では優位に立つ立場の

先輩が後輩に頼んでいる


確かに先輩が交通機関を利用しての

通勤をしようと思ったら、今より

2時間チョッと早く起きて家を出なくては

いけない状況になるのだ

毎日のことだから、

確かに生活リズムが一変してしまう


先輩は、立場を利用して楽チン タダ乗りを

しようと思っているのではなく

幾らかの金銭支払い条約を結ぶから

いいでしょって感じで、毎日あの手この手で

頼んでいる。


そこで、何となく断りづらい、でも、小遣い程度の

金銭が入ってくる、悪くもないなぁと

マイカー同乗出勤をOKして、同乗出勤を始めた

場合、毎日毎日にことだから、交通事故を起こす

可能性は、日増しに増してくるのは、誰でも

わかることだろう


でも、でも、事故は自分達に起こらないと

どこか心の真ん中にドシンとその信念とも

言える考えが、確固したる存在としてある


もう1回、でも、でも、でも、でも

全国では毎日交通事故が起きない日は無いのも

当然のことと皆思っているし、知っている

今日、事故にあった人も、もしかして

このブログを読んでいるかもしれない

今日事故にあった人は、まさか今日事故に

あうと確固したる確信はなかったはず

そんな自分に突然やってきたはず


残念なことに、この同乗出勤を

重ねていく中で、事故に遇い、同乗出勤を

頼んだ側が、怪我をした場合、同乗出勤を

頼まれた側と、頼んだ側とでは、

どういう関係(責任)が発生してしまうのだろうか?


自動車損害賠償法の第3条にはこうある
「自己のために自動車を運行の用に供するものは、
その運行によって他人の生命又は身体を害した時
これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」
とある

自動車損害賠償法 第3条の他人とは

ぶつかった相手の自動車乗っていた人だけでなく

自分が運転していた車の

同乗者(助手席等に乗っていた人)も

含まれるである


判例では、自ら喜んで乗せてあげた人でなくて

上司、後輩の関係で、断れなくて乗せてしまった

上司もこの自動車損害賠償法の他人に含まれる


つまり、確かに私の方から、乗せて乗せてって

頼んで乗せてもらったかもしれないが

事故を起こして、傷ついた怪我に対する

賠償をしてよって言われてしまい

その責任を法律的にも負わなければならない


ことの始めは頼まれて、好意で乗せたのに

相手にこの怪我(後遺症)に対して

最低でもいくらいくら払ってよって

言われてもしょうがないのである

事故を起こす前は、仲のよかった2人が

事故によって、原告と被告の対立しあう

一生遺恨を残す関係になってしまう

それは、2人でけでなく、2つの家族と家族の

遺恨対立関係にもなるであろう


いくつかの判例をみても

友人と今度の休みに、少し遠出のドライブを

しようよ、じゃ車は、お前の親父に借りなよ

言われた当人は、親父に許しを得て車を出し

友人とドライブ、途中交差点の出会い頭で事故

友人に大怪我をした。その友人は、運転手に

賠償責任を求め、場合によっては、息子の為に

マイカーを貸してやった親父にも賠償責任が

発生する。


夫の車で、購入支払い、維持費等が夫、

妻は運転免許もなく、運転補助的な

そこ右、まっすぐ、スピード出してなどの

行為がなっかた場合に、妻は本条の他人に

あたるといった、事故に対し

因果事実関係によっては

夫婦間でも自動車損害賠償責任の他人と

なるのでる


自分以外の人を、助手席等に同乗運転することに

対して、安易な気持で同乗させない、

安全運転、任意保険の加入、保険内容も

万が一のことを考えての自動車運転をする必要が

あるのです

最後までお付合い、ありがとうございました。
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 アンビリバボーな自由空間ライフプランを目指すO型NORIでした。
 最後までご覧頂きありがとうございました。今後ともヨロシクお願い致します。
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posted by NORI at 21:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | 知って得する雑学法律
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