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NTT東日本&NTT西日本へ公取協は
不当表示法の排除命令



NTT東日本&NTT西日本へ公取協は、

あなたも、利用したことがあるかしれない

NTT東日本と西日本が昨年7月から

スタートした電話番号案内の「104」

で問い合わせた番号に接続する有料サービス

「DIAL 104」に対し、公正取引委員会が

景品表示法違反(優良誤認)の疑いで調査して

していたが、この度、公正取引委員会は

景品表示法違反(優良誤認)で

NTT東日本&NTT西日本へ再発防止などを

義務付ける排除命令を行ったのである
(景品表示法:第6条 排除命令)


そもそも景品表示法は,

正式名称は不当景品類及び不当表示防止法

独占禁止法の特例法として,昭和37年に指定されもの

本来、我々消費者は,よりいい質の良いもので,

価格の安いものを求めていて,それに対し事業を行うものは

我々消費者の期待に応えるべく,提供される商品や

消費者サービスの質を向上させ、商品またはサービスを

より安く提供するものであるが、

商品・サービスを提供する事業者が、不当な表示や

過大な景品類の提供が行われてしまうと,

消費者が商品・サービスを選択するにあたって

悪い不当な影響を受け,公正といえる競争が阻害される

ことになってしまう。


そこで、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を

確保することを目的として制定された特例法である
(不当景品類及び不当表示防止法 第1条)


NTT東日本&NTT西日本は、2007年7月からスタート

した電話番号案内、「104」で問い合わせた

番号先に接続するサービス「DIAL104」の

JRなどの駅・地下鉄駅や電車内の広告

新聞掲載広告、テレビのCMなどにおいて

「そのままおつなぎします」と記載し、今までの

104の電話番号問い合わせと料金的にも

割高になると推測されるもの(表示)はないのに

実際は、接続料金が通常より割高になることを

表示していなかった


このNTT東日本&NTT西日本の電話番号案内、

問い合わせた番号先に接続するサービス

「DIAL104」の割高料金について


一般消費者は電話案内後に、割高になるとは思わずに

(思う要因はないのであるが、)

素直に自動音声案内に従って「1#」を

プッシュするか、電話口に出たオペレーター

に依頼すれば電話を、昔みたいに

一旦電話を切らずにそのまま問い合わせた場合


料金は通常の案内料金プラス

接続手数料31・5円がかかり、

通話料も3分間あたり1・6円割高になっていた
(同法4条:一般消費者に対し、実際のものよりも
著しく優良であると示す・・・不当に顧客を
誘引 公正な競争を阻害と認められる表示)


NTT東日本&NTT西日本は、コンプライアンスの精神の基、
「一般消費者(お客様)に迷惑をおかけしないよう適切な
事業者の表示対策を徹底する」としている

至極当然のことですよね・・・ホンマ

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posted by NORI at 06:27 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日常生活の法律雑学

民法のダットサン民法の基本書



民法のダットサン

我妻 栄 先生著の民法

行政書士試験を受けるチョト

前に民法に興味があって

我妻 栄先生と有泉 亨先生の著

民法 1総則・物権法 

民法 2債権法

民法 3親族法・相続法

この民法の3冊をコツコツ読んでは

読み返し六法条文を読んで、

こういう意味か こう解釈すべきなのか

と随分前に書かれたはずの書籍なのに

奥深い法制度解釈に対し、私たちの

日常生活での市民的な言葉

表現をされて、民法の教科書的イメージを

強く感じたものでした。


行政書士を開業したいとの思いと

特定商取引業法 消費者契約法

貸金業法 個人情報保護法 内容証明

会社法、クーリングオフなどに触れる中で、

もう一度、民法をじっくり触れておこうと

強く思うようになり


もう一度、民法の基本書を読もうと

今日、本屋へいったら、

我妻 栄先生・有泉 亨先生

川井 健先生 著者の民法書籍(頸草書房)

を見つけ懐かしさと中身の期待もあって

購入して帰りました。


私みたいに行政書士試験を受けてみようと

思われている人は、購入一読されて

みてはと思います。


他のよくある書籍みたいに

早わかり民法、何日間で解る民法

試験対策民法といった書籍とは違い

文字ばかりで、図は全くありませんが

本当にいい書籍です。

少なくとも民法をこの3冊の書籍に

よって更に興味が沸き、具体的イメージ

をわかせ1044条もある条文を何度も

読ませ、行政書士試験を8月半ばから

本格的に始め、1回目の受験で合格させて

くれた根幹の原動力となった書籍

民法の教科書的、書籍です。

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posted by NORI at 21:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日常生活の法律雑学